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| 建物滅失登記とは、登記されている建物を取り壊した場合・建物が焼失した場合にする登記です。建物の所有者(表題部に記載された所有者又は、所有権の登記名義人)は、建物が取り壊された日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。 |
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| ▼ 建物滅失登記の必要書類と手続きについて |
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建物滅失登記の必要書類
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・取毀証明書
・印鑑証明書
・資格証明書
注)上記以外の書類が必要な場合があります。 |
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建物滅失登記の手続きの流れ |
建物の取壊工事が完了。 ↓ 法務局に行って登記簿や図面類の調査。 ↓ 現地に行って建物が取壊されていることを確認。 ↓ 調査結果を基に書類を作製し、押印。 ↓ 必要書類がすべて揃ったら申請書を作製し、法務局に建物滅失登記の申請。 ↓ 法務局の建物登記簿の閉鎖。 ↓ 登記済証と還付書類が法務局から返却。
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滅失登記の手続きは? |
・自分で行うと無料です。注意、印鑑証明・住民票・申請書代3千円程度) ・行政書士、司法書士、土地家屋調査士等に委託すると。(3〜5万程度) ・解体業者に委託すると(3〜5万程度)必要となります。 |
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